小浜市議会 2021-03-23 03月23日-05号
これに対して、女性裁判官3名を含む5名は、96%が夫の姓を称することは、意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているのであり、その点に配慮しないまま夫婦同姓に例外を設けないことは、多くの場合、妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を負うことになり、憲法第24条第2項に立脚した制度とはいえないと述べています。
これに対して、女性裁判官3名を含む5名は、96%が夫の姓を称することは、意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用しているのであり、その点に配慮しないまま夫婦同姓に例外を設けないことは、多くの場合、妻となった者のみが個人の尊厳の基礎である個人識別機能を損ねられ、また、自己喪失感といった負担を負うことになり、憲法第24条第2項に立脚した制度とはいえないと述べています。
この個人番号は,他の個人情報と比べて強い個人識別機能を有するため,その取り扱いを厳格に規定して手厚く保護する必要があります。そのため条例の見直し,改正が必要となります。 具体的には,個人情報の定義の改正や特定個人情報の保護のための措置として目的外利用の制限,提供の制限などを新たに規定することなどが想定されます。 さらに,番号制度においては地方自治体に特定個人情報保護評価が義務づけられています。